パロディー裁判

パロディー裁判「盗作かパロディーか」

 数人のスキーヤーが雪面を滑降する写真にスノータイヤを合成した私のパロディー作品が元の写真家からクレームがつき、訴訟に発展。
 裁判が始まった1971年から16年経った 1987年、最高裁の高裁差し戻し・控訴審での和解が成立、結審して以来、24年経った。トータルで2011年、今年でなんと約40年の月日が流れた。あれから約半世紀である。
 当時は判決の度に新聞の社会面のトップを大きく飾るほどの話題の裁判であり、法曹界では「戦後最大の著作権裁判」と位置づけられているほどのものだ。
 なぜ、今「パロディー裁判」なのか?その理由は森・小泉政権時代から「権力批判の封じ込み」が強くなり、政治風刺も矢面に立たされているという状況が顕著となりパロディーが封印されつつあることへの危惧と怒りを覚えたからなのだ。
 戦後、我が国の政治はアメリカ政府によって監視・コントロールされてきたがここへきてその動きが激しくなっている。マスメディアの自主規制と偏向報道を見るにつけ、その堕落ぶりは手の付けようがないほどだ。
 権力に楯突くパロディーは肩身が狭くなっている。いや、その存在すらも危うい。
 今こそ、パロディー裁判の本質を理解し、政治パロディーを創る若き表現者が多数現れることを願って、あえて昔の話をぶり返すこととした。

「無断合成はダメ」?(1)2011.3.13
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 数人のスキーヤーが雪面を滑降する写真に巨大スノータイヤを合成した私のパロディー作品が元の写真家からクレームがつき、訴訟に発展。16年間という長期にわたるという気の遠くなるような裁判のてん末記を書こうと思う。
 裁判が始まって今年で約40年になる。1987年控訴審での和解が成立して以来、24年経った。
 当時は新聞の社会面のトップを大きく飾るほどの話題の裁判であり、法曹界では「戦後最大の著作権裁判」と位置づけられているほどのものだ。
 なぜ、今「パロディー裁判」なのか?その理由は森・小泉政権時代から権力批判の封じ込みが強くなり、政治風刺も矢面に立たされているという状況が顕著となりパロディーが封印されつつあることへの危惧と怒りを覚えたからなのだ。パロディー裁判の本質を理解しパロディーによる政治風刺を創る若き表現者が多数現れることを願うばかりだ。
  さて、問題となった作品(左ページB)をあらためて見ていただきたい。16年間の係争中に判決が出るたびに新聞をはじめテレビなどで大きく報じられたこともあり、ご記憶の方も少なくないと思う。元の写真はAIUという外資系保険会社の宣伝用カレンダー(写真A)に使われたもので撮影者の名前は記載されていない。無記名で自作を公表することの意味を原告はまったく理解していなかったと言える。このことも重要なファクターなのであとで詳述する。
 東京地裁の判決が出たときの新聞記事をA4ファイルから取り出して見直してみたところすっかり黄ばんでいた。時の経過を物語るものだ。
新聞記事はこんな調子で書かれている。
 「原作の意図を壊す引用はダメ」「写真の無断合成 ブラック・ユーモア 作品借用に限界」
 ここで問題なのは「パロディーというものは原作の意図を壊すもの」であり分かりやすく言えば「原作の意図を批判し茶化し、嘲笑する」ものなのだ。「無断合成は違法」ということだが茶化す相手に使用許諾を得ることは馴れ合い以外のなにものでもない。ナンセンスきわまりない。
 原告の白川サンは「当然の判決だ。権利を正当に主張すれば認められるということで、われわれ写真家には画期的判決だ」とコメントする。一方被告の私、マッド・アマノのコメントは….。
「世間に出回り、常識化している絵や写真に手を加え、人の持っている既成概念に鋭い批判を加えるところにブラック・ユーモアの存在価値がある。このため、自分の作品をいくら細工しても意味がない。他人の著作を尊重する考えはあるが、白川氏の問題の写真のように、宣伝用のカレンダーとして世間に大量に流れているものは、いちいち本人に断ることなく風刺の対象として利用してもかまわないと思う。判決に不満なので控訴する方針だ」。

★随時更新します。


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